2018/08/01

生命保険にかかる相続税

生命保険は、誰が保険料を支払い(契約者)、誰に保険をつけ(被保険者)、誰が保険金を受け取るか(保険金受取人)によって、受け取る保険金は、相続税・贈与税・所得税のいずれかの課税対象となります。

ここでは死亡保険金にかかる税金について紹介いたします。

【契約者=被保険者は「相続税」】
死亡保険金には遺族の生活を保障する役割があるため、相続税の負担が安く抑えられるような仕組みになっています。
具体的には、死亡保険金「500万円×法定相続人」まで非課税となります。

【契約者=受取人は「所得税」】
契約者本人が支払ったお金を自分で受け取るという認識です。

【契約者と被保険者、受取人が全て異なると「贈与税」】
・保険料を支払った人が死亡したのではなく、他人(子供)がお金を受け取る場合は相続税ではなく、贈与税になります。

上記から、相続税対策として
「定期保険ではなく、終身保険を選択すること」
「契約者=被相続人、受取人=相続人と設定すること」
により、相続人は上限内であれば非課税で保険金を受け取ることができます。

また、生命保険を使って被相続人になる人物が生きているうちに相続財産を贈与する、いわゆる「生前贈与」することもできます。

相続人1人につき、年間110万円まで非課税になるため、これを利用することで税金をかけずに財産を次の世代に渡すことができます。

この機会に、相続について一度ご家族で話し合ってみてはいかがでしょうか?

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