2018/08/01

各生命保険会社の新型コロナウイルス感染症に関する保険金・給付金の取扱いについて

実際に新型コロナウイルスに感染した場合、保険給付金の支払事由に該当するのでしょうか?

◎各社共通の対応
【入院時】
疾病入院給付金支払対象となる疾病に該当
病気の治療のための入院とみなされ、医療保険等の入院給付金の支払対象となります。
医師の指示で医療機関に入院した場合は、新型コロナウイルス感染症の検査により「陽性」と判定されたか否かにかかわらず、支払対象となります。

【死亡時】
疾病による死亡保険金の請求対象
病気が原因での死亡とみなされ、死亡保険金の支払対象となります。
※一部の保険会社においては、災害死亡保険金の対象にもされています。

一部の保険会社においては、特別条件(保険金削減支払・部位不担保等)付きの契約についても、新型コロナウイルス感染症によって支払事由に該当した場合には、特別条件を適用せずに支払うとする取り扱いをしています。

【保険料払込み猶予期間延長対応】
金融庁の要請により、保険料の払い込みや保険契約の更新に関して各社が猶予期間を設けるなどの特別措置を講じています。

保険会社によっては、自宅療養やホテル療養についても入院給付の対象となる場合があります。
そのほかにも契約者貸付の金利免除や請求手続き簡素化の特別対応、オンライン診断を通院給付金の支払い対象とする保険会社もあります。
各保険会社によって対応が異なりますので、加入している保険会社のコロナウイルス対応について事前に確認してみましょう。

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