2018/08/01

指定代理請求人とは

指定代理請求制度とは、被保険者(保障の対象者)が受取人になる保険金や給付金等を請求できない「特別な事情」がある場合、契約者があらかじめ指定した代理人(指定代理請求人)が被保険者に代わって保険金や給付金等を請求できる制度です。
一般的に医療保険やがん保険などは、被保険者(保障対象者)自身が入院や通院などの給付金の受取人になっています。
したがって、被保険者の意識がなかったり、請求の意思表示ができない場合、給付金や保険金を請求できず、保険を役立てることができません。そのような場合に指定代理請求制度が役立ちます。

指定代理請求人になれる対象の人は、生命保険会社によって異なります。一般的には、「被保険者の戸籍上の配偶者」「被保険者の直系血族」「被保険者と同居または生計を一にしている被保険者の3親等内の親族」などが対象です。なお、指定代理請求人として指定できるのは1名としている保険会社が大半です。指定代理請求人に指定している場合は、本人に伝えておくことも検討しましょう。

生命保険や医療保険に加入しておけば安心…と思っている方もいるかもしれませんが、万が一のことがあったときは、スムーズに給付金や保険金を請求できるようにしておく必要があります。何か起こったときに慌てないためにも、どのような手順で請求するのか確認しておきましょう。
指定代理請求人を決めた覚えがない人は、保険証券を見てみたり、保険会社に確認したりしておきましょう。

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