2018/08/01

生命保険にかかる税金について

生命保険の死亡保険金を受け取った場合に課税される税金は「相続税」とイメージされる方も多いかもしれません。
しかし「契約者」「被保険者」「受取人」が誰になっているかによって、税金の種類も変わります。今回はそれぞれの計算方法までご案内します。

1.所得税が課税されるケース
「契約者」と「受取人」が同じ人で、「被保険者」が別の人の場合。
〈一時所得の計算式〉
①総収入金額-収入を得るために支出した金額-特別控除額(最高50万円)=一時所得の金額
②一時所得の金額×1/2=一時所得として課税される金額

2.相続税が課税されるケース
「契約者」と「被保険者」が同じ人で、「受取人」が別の人の場合。
〈計算式〉
①500万円×法定相続人の数=非課税限度額
②死亡保険金-非課税限度額=相続税として課税される金額

3.贈与税が課税されるケース
「契約者」と「被保険者」と「受取人」がすべて別の人の場合。
〈計算式〉
贈与により取得した財産の価額の合計額-110万円=贈与税として課税される金額

4.満期保険金に課税される税金について
・「契約者」と「受取人」が同じ人の場合は、所得税・住民税が課税される。
・「契約者」と「受取人」が違う人の場合は、贈与税が課税される。

なお、上記税金の申告および納税は、それぞれ期限が設けられています。
亡くなってしまった時に慌てて対応することがないように、今のうちに誰が「契約者」「被保険者」「受取人」なのか把握しておくことが大切です。
この機会に死亡保険についてご家族で話し合われてはいかがでしょうか。

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