2018/08/01

法人保険の税制改正について

法人向けの保険は節税対策になるという理由から、多くの経営者から人気があります。
また、各生命保険会社も以前から節税に特化した法人保険を多く販売してきました。

しかし、金融庁の規制をかいくぐる保険商品の開発が後を絶たず、ついに2019年、国税庁は法人保険業界全体に対し「税制改正」という形で保険料の取り扱いを定めるルールを設けることにしたのです。

国税庁による税制改正通達の対象となったのは、
・法人向け定期生命保険
・第三分野の法人保険(医療保険・がん保険など)
以上の2つの法人保険です。

そして法人定期保険の保険料の取り扱い、経理処理ついては下記のように定められました。

・最高解約返戻率に応じて、保険料を損金扱いにできる割合が変わる。
・最高解約返戻率が高い法人ほど、資産に計上しなければいけない保険料の割合は高く、なおかつ資産計上期間も長く設定される。

この通達によって、「全額損金で解約返戻率も高い」といったいわゆる節税対策と呼ばれる保険商品は売り止めになりました。

契約してすぐに大きな節税対策をあげることは難しくなりましたが、長期的な目線で考えればまだ効果を期待できる商品もあります。

国税庁のこういった見直しは今後も起こり得るものです。
節税をご検討中の経営者の方は、なるべく早めに自身の会社に適した法人保険を選ぶことが重要です。

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